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中國國內(nèi)で人気の「日本ブランド」をうたった炊飯器が、純粋な中國製であることが発覚した。
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中國國內(nèi)で人気の「日本ブランド」をうたった炊飯器が、純粋な中國製であることが発覚した。中國メディアの澎湃新聞が14日付で伝えた。
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問題になっているのは中國國內(nèi)のECサイトで広く販売されている「日本千壽低糖炊飯器」。実際に購入したという祝(ジュウ)さんは「(同製品は)検索で上位に出てきたし口コミも悪くなかった。日本のブランドということで信頼して購入したが、半年足らずで壊れた。後でよく調(diào)べたら、実際には日本ブランドではないことが分かった」と語った。
記事によると、同製品は某プラットフォームで349元(約7200円)で販売されており、総販売數(shù)は「24萬個以上」と表示されていた。別のプラットフォームには200~300元(4100~6200円)で類似の商品が販売されており、いずれもヒット商品ランキングの上位に入っていたという。
商品ページでは「中國製」と記してあるものの「日系の精密な家電」「日本の家電ブランド」などと「日本ブランド」であることが強(qiáng)調(diào)されている。同紙記者が公式旗艦店のカスタマーサービスに問い合わせたところ、「日本ブランドで、生産は(中國)國內(nèi)で行われている。品質(zhì)は問題ない」などと回答。本當(dāng)に日本ブランドか、日本で販売されているのかなどを突っ込んで聞いたところ、擔(dān)當(dāng)者ははっきり答えずはぐらかしたという。
記事によると、同製品を製造、販売しているのは広東省の中山市雲(yún)鴎電器科技で、製品に使用されている「千壽」「QUASHO」などのワードを2021年に商標(biāo)登録していた。また、日本法人とみられる企業(yè)が22年に「QUASHO」を日本で商標(biāo)登録していたという。しかし、日本のアマゾンや楽天市場で「千壽」「QUASHO」などをキーワードに検索しても問題の炊飯器はヒットせず、日本で長年生活しているという人物も「日本のECサイトでは見たことがない」と証言したとのこと。
同紙記者が同社を訪れて関係者に話を聞いたところ、「日本で商標(biāo)登録をしているので(日本ブランドとうたっても)問題ない」と主張?!钢袊窍趣松虡?biāo)登録しているのに日本ブランドをうたって良いのか」「日本での生産販売の実績はどうなっているのか」などの質(zhì)問には回答しなかったという。
一方、澎湃新聞は中國ECサイトで販売されているピアノブランド「スタインマイヤー(STEINMEYER)」についても疑問を投げかけている。中國における同社のサイト上の説明では「最初のピアノは1918年にドイツ?ライプツィヒでワーグナーの息子によって作られた。ドイツ、オーストリア、ロシア、英國などで広く使用されてきた」「製造拠點(diǎn)はドイツのライプツィヒ、日本の浜松、中國の無錫にあり、世界的な生産?販売規(guī)模を誇る」とされている。
しかし記事は、「このブランドの信頼性には疑問が生じる」とし、「調(diào)べた結(jié)果、公式サイトに掲載されているブランドの歴史を示す寫真のいくつかが他のサイトから転載され、さらに畫像編集でブランドロゴが追加されていることが発覚した。サイト上ではバルセロナの音楽ホールで撮影された寫真や、有名なブロードウッドのピアノ工場の寫真などが使われているが、これらは『スタインマイヤー』とは無関係。さらに驚くことに、ブランド紹介のトップページには、ケンブリッジ大學(xué)の建物に畫像編集でロゴを付け加えた寫真が掲載されていた」と指摘した。
中國のECサイト上では中古を含め數(shù)千元から數(shù)萬元で販売されており、「ドイツ製」「日本製」などと記されている。一部に高評価はあるものの、「疑わしい」「海外での製造?販売情報がほとんどなく、慎重に選ぶべき」との口コミも少なくないという。
同紙記者が同社の中國公式ウェブサイトを通じて問い合わせたところ、「5萬元(約100萬円)以上のピアノはすべて輸入品。5萬元以下のものは無錫で製造している」との回答があった。また、「ドイツで製造?販売しており、ドイツで商標(biāo)登録がされているのでドイツブランドだ」と主張し、「なぜ海外での販売情報が少ないのか?」との質(zhì)問には「ピアノブランド間の競爭は激しく、どのブランドにも疑問の聲があるのは普通のことだ」などと返答したという。ただ、ドイツのネット上では「スタインマイヤー」の公式ウェブサイトは見つからず、「STEINMEYER」は現(xiàn)地で商標(biāo)登録されてはいるものの、販売情報はほとんど見つからないそうだ。
記事は、「市場では『海外ブランド=高品質(zhì)』という消費(fèi)者心理を利用して自らを海外ブランドに見せかける企業(yè)が多い。こうした手法は珍しくなく、過去にもたびたび問題になっている」と指摘。弁護(hù)士の陳軍(チェン?ジュン)氏は「米國やEU、日本など海外で商標(biāo)登録だけを行い、虛偽の宣伝の手段にしている事例が増えている。こうした行為は消費(fèi)者をミスリードするものだ」と批判した。また、中國法學(xué)會消費(fèi)者権益保護(hù)法研究會の陳音江(チェン?インジアン)氏は「海外で商標(biāo)を登録し、國內(nèi)で製造しているものを海外ブランドのように見せかける事業(yè)モデルは現(xiàn)行法に違反していないように見えるが、実際には虛偽広告に該當(dāng)する可能性が高い。消費(fèi)者の知る権利を侵害している。市場監(jiān)督機(jī)関がこうした企業(yè)を重點(diǎn)的に監(jiān)視し、厳しく対処すべき」と述べたという。(翻訳?編集/北田)
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