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2024年8月1日、韓國(guó)?東亜日?qǐng)?bào)は「舊日本軍の慰安婦被害者支援施設(shè)『ナヌムの家』の後援者が同施設(shè)に寄付金の返還を求めた訴訟で、大法院(最高裁)が原告の訴えを認(rèn)めた」と伝えた。
2024年8月1日、韓國(guó)?東亜日?qǐng)?bào)は「舊日本軍の慰安婦被害者支援施設(shè)『ナヌムの家』の後援者が同施設(shè)に寄付金の返還を求めた訴訟で、大法院(最高裁)が原告の訴えを認(rèn)めた」と伝えた。
大法院は1日、原告の敗訴とした2審判決を破棄し、審理をソウル中央地裁に差し戻した。當(dāng)初、原告に伝えられた後援契約の目的と実際の使用現(xiàn)況は大きく異なり、後援契約は破棄することが可能だと判斷した。
原告は2017年8月から20年4月まで、ナヌムの家の口座に月5萬(wàn)ウォン(約5400円)の寄付金を振り込んでいた。しかし20年5月、ナヌムの家が寄付金で6億ウォン相當(dāng)の土地を購(gòu)入していたこと、寄付金は運(yùn)営法人に帰屬しており施設(shè)では活用されておらず、慰安婦被害者らは病院の治療費(fèi)を自費(fèi)でまかなっていたことなどが発覚し物議を醸した。同施設(shè)の一部の職員らが「ナヌムの家の実情は寄付金で運(yùn)営されている無(wú)料の養(yǎng)老院。病院での治療や福祉は提供されていなかった」と暴露していた。
1審、2審は「原告の寄付金が後援の目的とは異なる用途に使用されたことを認(rèn)定するのは困難である」「後援契約を結(jié)んだ當(dāng)時(shí)、原告を欺き錯(cuò)誤に陥らせるなど違法行為があったとみることはできない」などとし、原告敗訴の判決を下していた。當(dāng)初は後援者23人が訴訟に參加していたが、2審敗訴後に上告したのは原告1人だけだった。大法院は「後援の目的と支援金の実際の使用現(xiàn)況の間には錯(cuò)誤と評(píng)価できる不一致が存在する」と認(rèn)めたという。
この記事に、韓國(guó)のネットユーザーからは「名判決だ」「大法院は常識(shí)に基づく正しい判決を下した」「1審2審の判事たちは辭職すべき」「1審2審はなぜそんな不公正な判決を下したのか」「當(dāng)時(shí)は文在寅(ムン?ジェイン)政権だったからじゃない?」「尹美香(ユン?ミヒャン)はどこに行った。逃げたのか?」「この問(wèn)題の中心にいた女が國(guó)會(huì)議員にもなる世の中。まずきっちり調(diào)べて財(cái)産を差し押さえ刑務(wù)所に送るべきじゃないか」「今からでも金の流れを地球の果てまで追跡して調(diào)べるべき」などの聲が寄せられている。(翻訳?編集/麻江)
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