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8日、日本新華僑報(bào)網(wǎng)は、日本の不動(dòng)産取り引きにおいて問(wèn)題となる「事故物件」について紹介する記事を掲載した。
2021年6月8日、日本新華僑報(bào)網(wǎng)は、日本の不動(dòng)産取り引きにおいて問(wèn)題となる「事故物件」について紹介する記事を掲載した。以下はその概要。
國(guó)土交通省は先月、不動(dòng)産業(yè)者が顧客と不動(dòng)産売買(mǎi)契約または賃貸契約を結(jié)ぶ際に、過(guò)去に人の死が生じた「事故物件」について告知すべきケースなどをまとめたガイドライン案を発表した。
具體的に言えば、自殺、他殺、火災(zāi)などの事故によって死者が出た物件については「事故物件」として告知の必要があるとされ、病死、老衰などの自然史は告知の必要がないとの見(jiàn)解が示された。そして告知すべき「事故物件」は、概ね3年以?xún)?nèi)に問(wèn)題が発生したケースを指すという。
また、告知の必要がある物件の範(fàn)囲は生活、居住用の家屋と、家屋の共用スペースに限られ、事務(wù)所やオフィスビルといった物件は対象外になっている。これは、日々の生活を営む家で快適に過(guò)ごせる狀況を確保するため、という考え方によるものだろう。そして、不動(dòng)産経営者にとっても事前に告知することで後々のトラブルを回避するメリットがある。
「事故物件」は心理的な問(wèn)題を生み、取り引きの判斷や評(píng)価に直接的な影響を與える。事実に即して告知することは、誠(chéng)意があり信頼できる取り引きの表れなのだ。
中國(guó)にも「兇宅」という、日本の「事故物件」に相當(dāng)する言葉がある。これは法律上の概念ではなく、法的に明確な定義はないため、裁判では公序良俗という大原則のもとでの社會(huì)的コンセンサスから判斷することになる。主な判斷基準(zhǔn)は、どのような理由による死であるか、そして屋內(nèi)すなわち専有部分で死亡したのかといったことだ。
こうしてみると、日本と中國(guó)の「事故物件」に対する理解は概ね似通っている。これは両國(guó)の文化が似ていることによるものだろう。(翻訳?編集/川尻)
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