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8日、中國が南シナ海の領(lǐng)有権紛爭海域で、外國漁船の進(jìn)入を防ぐ條例を施行していたことについて、臺灣外交部は「臺灣の領(lǐng)有権に影響を及ぼす主張は一切受け入れられない」と表明した。資料寫真。
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2014年1月8日、臺灣?中央社によると、中國が南シナ海の領(lǐng)有権紛爭海域で、外國漁船の進(jìn)入を防ぐ條例を施行していたことについて、臺灣外交部は「臺灣の領(lǐng)有権に影響を及ぼす主張は一切受け入れられない」と表明した。
【その他の寫真】
中國は、南沙、西沙、中沙、東沙の南シナ海4諸島の周辺海域の警察権を條例(海南省中華人民共和國漁業(yè)法実施方法)で強化したと発表。外國の漁船が同水域で操業(yè)する場合、中國側(cè)の許可を得るよう求めた。
報道によると、臺灣外交部は、南シナ海4諸島および周辺海域について、「臺灣の固有の領(lǐng)土と海域であり、領(lǐng)有権が臺灣に屬するのは疑いのないことだ。臺灣はこれら地域に対するすべての然るべき権益を有する」と指摘した。
臺灣外交部はまた、南シナ海の安定に影響を及ぼす一方的な措置を取らないよう呼び掛けるとともに、「主権は我が國にあり、爭いは棚上げし、平和互恵で、共同開発を」という基本原則を堅持するよう重ねて言明すると述べた。(翻訳?編集/NY)
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