韓國の小學(xué)生男児が2歳下の女児に強(qiáng)制わいせつ行為、民事訴訟の判決下る=「國の將來がとても心配」「法律を改正して厳しく罰するべき」―韓國ネット

Record China    2017年10月2日(月) 13時(shí)10分

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1日、同じジムに通う女子小學(xué)生に対しわいせつな行為を繰り返したとして損害賠償を求められていた男児に対し、損害賠償責(zé)任を免除する民事訴訟判決が下された。寫真はソウル。

2017年10月1日、同じジムに通う女子小學(xué)生に対しわいせつな行為を繰り返したとして損害賠償を求められていた男児に対し、損害賠償責(zé)任を免除する民事訴訟判決が下された。韓國?聯(lián)合ニュースが伝えた。

仁川(インチョン)地裁は同日、被害者である女児Aさん(11)とその両親が起こした損害賠償訴訟で、原告一部勝訴の判決を下したと明らかにした。加害者のB少年(13)は賠償責(zé)任を免れたが、その両親とジムの責(zé)任者は、共同でAさんに慰謝料500萬ウォン(約50萬円)を、またAさんの両親にそれぞれ100萬ウォン(約10萬円)を賠償するよう命じられた。

裁判所は、B少年の不法行為は當(dāng)時(shí)幼い小學(xué)生だった少年が特別な罪悪感なしに犯したものとし、民法に基づき損害賠償責(zé)任を負(fù)わなくともよいと判斷した。民法第753條「未成年者の責(zé)任能力」では、未成年者が他人に損害を加えた場合、その行為の責(zé)任を理解できる知能を持たなかった時(shí)は賠償の責(zé)任を負(fù)わないと規(guī)定されている。一方、裁判所は「責(zé)任無能力者を監(jiān)督する義務(wù)があるB少年の親とジムの責(zé)任者である館長の損害賠償責(zé)任は認(rèn)められる」と判斷した。

B少年は2015年、グループで公演観覧に向かう車の中でAさん(當(dāng)時(shí)9歳)の胸を觸ったり、ジムで座っていたAさんの尻を觸るなど20回にわたり強(qiáng)制わいせつ行為を行い、性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反で、仁川家庭裁判所で保護(hù)処分を受けていた。

この報(bào)道を受け、韓國のネットユーザーからは「特別な罪の意識がなかったなんて、何を根拠にそんなことが判斷できるんだ?」「加害家族には賠償責(zé)任を科すだけでなく、性暴行に関する教育プログラムを受けさせる必要がある」「家庭教育を間違った親が責(zé)任を負(fù)うのは當(dāng)然」「11歳の少年が9歳の女の子の胸や尻を觸って、間違ったことだと分からなかったって?」など、加害者側(cè)への厳しい聲とともに、「加害者のための法であり、被害者のための法ではないね」「Aさんの精神的衝撃は考慮しないのか」「法律を改正して強(qiáng)力に処罰しろ」など、現(xiàn)行法の不備に言及する聲が寄せられた。

また、「この國の將來がとても心配だ」「世の中がおかしくなっている」など、社會全體が変質(zhì)していることを心配する聲も。

その他に「被害を受けた女の子には、この事件は生涯トラウマとして殘るだろう」「その女の子の心の傷のケアが必要」など、被害者少女を気遣う聲も多く寄せられた。(翻訳?編集/三田)

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